不動産買取に関するお役立ちコラム
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手数料は必要なの?その他必要な諸費用は?
不動産買取王国では、仲介手数料は必要ありません。なぜなら仲介業者(不動産業者)が取引に入らないからです。その他費用は、契約書に貼る印紙代、司法書士費用が必要となります。金額的には合わせても数万円程度で収まる事が多く、それほど手残りに影響はございません。また、売買の条件によっては、測量費用、建物の解体費用等が必要となります。但し、上記に記載させて頂いた通り、売買条件によっては必要となるもので、不動産買取王国の場合は、解体費用等は不動産買取王国が負担する場合が多いです。
「仲介」と比べてどうお得?
仲介手数料分のコストがかからない為、売買代金の3%+6万円に消費税額を足した金額がお得になります。(3,000万円の売買の場合、1,036,800円がお得)また、買い手側の不動産買取王国側にも仲介手数料が必要ありませんで、その分高値での買取が可能です。
また、金銭的な部分のみならず、引渡し期日や売渡金額を予め決定できるので、スムーズなお引越しと資金計画が可能となります。また、ケースによっては瑕疵担保責任が免責となりますので、不動産買取王国の方がお得になります。
また、金銭的な部分のみならず、引渡し期日や売渡金額を予め決定できるので、スムーズなお引越しと資金計画が可能となります。また、ケースによっては瑕疵担保責任が免責となりますので、不動産買取王国の方がお得になります。
税金についてはどうなの?
税金については、主に必要となる不動産取得税や登録免許税の金額は変わりありません。
但し、譲渡益が出るような取引については、仲介手数料が経費として計上出来る為、税金は安く抑える事が出来ます。但し、仲介と不動産買取の金額が同じである事が前提です。買取の場合、一般的には仲介よりは金額が下がる為、その分譲渡益の額が減ります。よって、ケースにもよりますが、あまり仲介と買取再販のケースで税金のメリットもデメリットも変わらない事が多いです。
例)譲渡益とは
保有不動産を売却して出た利益
売却価格 - 購入時価格 = 譲渡益
※売却時と購入時に掛かった諸経費は、利益より控除されます。また、保有期間が5年未満と5年以上で税率が変わります。
但し、譲渡益が出るような取引については、仲介手数料が経費として計上出来る為、税金は安く抑える事が出来ます。但し、仲介と不動産買取の金額が同じである事が前提です。買取の場合、一般的には仲介よりは金額が下がる為、その分譲渡益の額が減ります。よって、ケースにもよりますが、あまり仲介と買取再販のケースで税金のメリットもデメリットも変わらない事が多いです。
例)譲渡益とは
保有不動産を売却して出た利益
売却価格 - 購入時価格 = 譲渡益
※売却時と購入時に掛かった諸経費は、利益より控除されます。また、保有期間が5年未満と5年以上で税率が変わります。